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医療費控除について

はじめに
この記事をお読みになってくださっている方には医療費控除で実質、歯科矯正治療費を実質下げることができることを知らない方もいらっしゃるかと思います。医療費控除については下記にてご説明しますが、確定申告の際に矯正治療費について医療費控除の申請を行うことで、治療費の一部が還付されます。よって実質的には、矯正治療費を下げることになりというものです。

 

この記事では医療費控除についてご説明させていただく記事となっております。
最後までお読みいただけますと幸いです。

 

医療費控除とは
医療費控除の説明を国税庁が明記しておりますので下記に引用します。
“その年の1 月1 日から12 月31 日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。”
引用:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

要するに、1 年間で生活をするために、一定の金額を超えるお金を、医療費として使った場合に適用されるといったものです。

 

医療費控除の対象となる医療費とは
医療費控除が活用できる、対象となる医療費というのが存在します。
下記が例となっております。
■医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
■治療の為の医薬品購入費
■通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
■治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
■その他
国税庁が明記している資料も引用として記載いたしますのでご確認いただけますと幸いです。
引用:No.1122 医療費控除の対象となる医療費
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

医療費控除の対象となる要件
こちらに関しても国税庁が明記しておりますので引用として記載させていただきます。
“(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1 月1 日から12 月31 日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)”
引用:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

医療費控除の対象となる金額
こちらに関しても国税庁が明記しておりますので引用として記載させていただきます。
“医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200 万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10 万円
(注) その年の総所得金額等が200 万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額”
引用:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

医療費控除を受けるための手続
こちらに関しても国税庁が明記しておりますので引用として記載させていただきます。
“医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
なお、給与所得のある方について、平成31 年4 月1 日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。”
引用:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

まとめ
今回の記事では医療費控除に関してお悩みの方も多くいらっしゃるかと思い、記事にさせていただきました。記事の内容に関しては国税庁が明記しいます。詳細に関してはNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)をご確認いただければと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
読者の一助になれば幸いです。

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